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登録販売者 試験免除制度【2026年】特例措置・一部科目免除の条件を解説

最終更新日:2026-05-19

登録販売者試験の免除制度と特例措置を解説。薬種商・旧制度からの移行者・一部科目免除の条件と、現行制度で免除が適用されるケースをまとめています。

登録販売者試験に「試験免除」はあるのか?結論から言うと、現行の登録販売者試験制度には、一般受験者が利用できる試験免除制度は基本的にありません。ただし、旧制度(薬種商販売業)からの移行に関する経過措置や、特定の保有資格による優遇が一部の都道府県で設けられている場合があります。自分が対象になるかどうか、受験する都道府県の実施要領を必ず確認しましょう。

登録販売者の試験制度に関する書類と法令集

この記事のポイント

  • 現行制度では一般受験者への科目免除は設けられていない
  • 旧薬種商・医薬品販売業者への経過措置は既に終了している
  • 薬剤師・医師・看護師などの国家資格保有者も全科目受験が原則
  • 研修中の登録販売者(管理者要件未達)は再試験なしで資格継続可能

登録販売者試験の免除制度の現状

現行制度における免除の有無

2009年に登録販売者制度が施行されて以来、登録販売者試験には科目免除制度が設けられていません。以下の資格・経験があっても、全科目(120問)を受験する必要があります。

資格・経験免除の有無
薬剤師免許なし(全科目受験)
医師・歯科医師・看護師免許なし(全科目受験)
調剤薬局・ドラッグストア勤務経験なし(全科目受験)
医療・福祉系学部の卒業なし(全科目受験)
以前の試験での合格なし(失効した場合は再受験)

Citation Capsule: 登録販売者試験は都道府県ごとに実施されますが、問題は厚生労働省の「試験問題の作成に関する手引き」に基づいて作成されます。受験資格・試験科目・合格基準は全国的に統一されており、科目免除の制度は設けられていません(厚生労働省「登録販売者試験実施要領の改定について」)。


旧制度からの経過措置(終了済み)

薬種商販売業者への経過措置

2009年の薬事法改正以前に「薬種商」として医薬品販売に従事していた方向けの経過措置が設けられていましたが、この経過措置はすでに終了しています。

現在、薬種商の経験があっても新規の試験免除は受けられません。

旧制度の登録販売者の更新

旧制度で登録販売者資格を取得した方は、更新手続きを経て現行資格に移行済みです。現行の登録販売者資格には更新制度はなく、資格を取得すれば基本的に生涯有効です。


「研修中の登録販売者」の特例について

管理者要件を満たしていない期間の扱い

登録販売者資格を取得した後も、実務経験が2年未満の間は「研修中の登録販売者」として扱われ、一人では医薬品売り場に立てないルールがあります。これは試験免除とは異なりますが、制度上の特例として知っておく必要があります。

区分要件できること
研修中の登録販売者試験合格・実務経験2年未満薬剤師または登録販売者の管理下での業務
登録販売者(管理者要件あり)試験合格・実務経験2年以上(直近5年以内)医薬品売り場の管理者として単独業務可能

Citation Capsule: 登録販売者の管理者要件については、2021年の省令改正により「直近5年以内に通算2年以上の実務経験」に変更されています。以前の「いつでも2年以上」から要件が厳格化されているため、試験合格後も実務経験の積み上げが重要です(厚生労働省「薬局等構造設備規則及び薬事法施行規則の一部を改正する省令」)。


試験免除がない理由と制度の背景

消費者保護の観点から免除が設けられない

登録販売者は、第2類・第3類医薬品(一般用医薬品の大半)を一人で販売できる資格です。医薬品の誤使用は健康被害につながるため、全受験者が一定水準の知識を持つことを担保するために科目免除が設けられていません。

薬剤師免許を持っていても登録販売者試験に合格が必要なのは、登録販売者試験が「登録販売者として必要な知識を持つか」を問う試験であり、薬剤師試験とは対象範囲が異なるためです。

他の国家資格との比較

資格他資格による免除
登録販売者なし
宅地建物取引士一定の条件で一部科目免除あり
ファイナンシャルプランナー上位資格保有者への一部免除あり
社会保険労務士なし(全科目受験)

登録販売者は他の国家資格と同様、合格のためには全科目をクリアする必要があります。


試験が免除されないからこそ通信講座が有効

科目免除がないため、全受験者が120問すべてに対応できる知識を身につける必要があります。独学でも合格できますが、効率的に学ぶためには試験範囲を網羅したカリキュラムを持つ通信講座の活用が有効です。

主要通信講座は試験範囲を完全カバーした教材を提供しており、科目ごとの重点・出題傾向を踏まえた学習ができます。

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よくある質問

Q. 薬剤師がさらに登録販売者を取る必要はありますか?

薬剤師は第1類医薬品を含むすべての医薬品を販売できるため、登録販売者の資格は必須ではありません。ただし、転職先や就業先によっては登録販売者資格を持っていることが評価される場合もあります。

Q. 登録販売者試験は何回でも受験できますか?

回数制限はありません。不合格になっても翌年以降に再受験できます。各都道府県で年1回実施されており、居住地以外の都道府県でも受験可能です。

Q. 以前に合格した登録販売者の資格は失効しますか?

登録販売者の資格自体は失効しませんが、管理者要件(直近5年以内に2年以上の実務経験)を維持するためには継続的な実務が必要です。長期間ブランクがある場合は実務経験要件を再度満たす必要があります。

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